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環境行政の動向について

機関紙「恵水 No34」より

横須賀市環境政策部環境管理課

大気汚染防止法の改正について

アスベストの規制強化を目的とした「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が、令和2年3月10 日(火) に閣議決定されました。

アスベストのイメージ

1.法改正の背景

大気汚染防止法の平成 25 年の改正から5年が経過した ことから、施行状況の検討を行ったところ、これまでは規 制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建 材)についても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになりました。また、解体等工事前の建築物等 への石綿含有建材の使用の有無の事前調査において石綿含有建材を見落とすことや、除去作業時に石綿含有建材の取 り残しがあることにより、工事に伴い石綿が飛散する事例 がありました。

2.法律案の概要

(1)規制対象の拡大
規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備を行います。

(2)事前調査の信頼性の確保
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の 解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、 調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。また、 調査の方法を法定化する等を行います。

(3)直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。

(4)不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義 務付けます。

(5)その他
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創 設等、所要の規定の整備を行います。

3.施工期日

この改正は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する予定です。ただし、事前調査結果の報告については、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する予定です。

なお、詳細については、下記までお問い合わせください。
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4120/
横須賀市環境管理課 大気環境係へ